日本に持ち込めない薬と制限のある薬の一覧(2026年)
海外から薬を持って来る方や、ご家族を日本に呼ぶ方のために、日本に持ち込めない薬と制限のある薬を公的情報からまとめました。日本では、商品名ではなく有効成分によって扱いが決まります。渡航前に成分を確認してください。
結論
アンフェタミン(アデロールなど)、メタンフェタミン、ヘロインは、治療目的でも持ち込めません。モルヒネやオキシコドンなどの麻薬には事前の許可が必要です。一般的な処方薬は1か月分以内、その他の薬は2か月分以内が上限です。
ご自身の薬について確認したい方へ。薬の確認サービスは英語で行っています。
薬を確認する日本に持ち込めない薬と制限のある薬の一覧
公的情報に載っている例です。すべてを網羅したものではないため、有効成分、含有量、数量を必ず確認してください。
| 区分 | 例 | 必要なこと |
|---|---|---|
| 持ち込み禁止 | アンフェタミン、d-アンフェタミン(デキストロアンフェタミン)(アデロール)、メタンフェタミン、ヘロイン、あへん(末、チンキ)、メタカロン、大麻草の形状のままの大麻 | 持ち込めません。海外の処方箋があっても認められません。 |
| 事前許可:麻薬 | モルヒネ、フェンタニル、オキシコドン、コデイン(1%超)、タペンタドール、GHB(Xyrem、Xywav、Lumryz) | 地方厚生局長の許可が必要です。発行後3か月以内の診断書を添えて、渡航の14日以上前に申請してください。 |
| 事前許可:覚醒剤原料 | リスデキサンフェタミン(Vyvanse、Elvanse)。また、エフェドリン、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンのいずれかを10%を超えて含む製品 | Vyvanseには事前許可が必要です。渡航の14日以上前に申請してください。10%を超える製品は、麻薬取締部の書面による許可がない限り持ち込まないでください。厚生労働省の資料には、持ち込めないとするものもあります。含有率を確認できない場合は、先に地方厚生局麻薬取締部に問い合わせてください。 |
| 数量制限:向精神薬 | 証明書なしで持ち込める総量:メチルフェニデート(リタリン、コンサータ)2.16 g、ゾルピデム300 mg、アルプラゾラム72 mg、クロナゼパム180 mg、ジアゼパム1.2 g、ブプレノルフィン80 mg | 麻薬取締部の表の数量までは、注射剤を除き許可は不要です。超える場合や注射剤は、処方医の証明書を携帯してください。1か月分を超える場合や注射剤は、事前に輸入確認証を取得する必要があります。[email protected] に確認してください。 |
成分の英語名(箱の表示と照合してください):amphetamine, dexamphetamine, methamphetamine, heroin, opium, methaqualone, cannabis, morphine, fentanyl, oxycodone, codeine, tapentadol, lisdexamfetamine, ephedrine, pseudoephedrine, methylephedrine, methylphenidate, zolpidem, alprazolam, clonazepam, diazepam, buprenorphine.
2026〜27年の年末年始は期限が早まります。12月21日〜1月4日に入国する場合は12月7日まで、1月5日〜11日は12月14日まで、1月12日〜18日は12月21日までに書類を提出してください。
THCを含む製品は麻薬に分類されます。CBDやCBGの製品にもTHCが含まれていることがあり、検査で規制薬物が検出されると処罰される可能性があります。持ち込まないのが最も安全です。

一般的な薬はどのくらい持ち込めるか
輸入確認証(以前の薬監証明)なしで持ち込める数量の上限は次のとおりです。
| 薬の種類 | 輸入確認証なしの上限 |
|---|---|
| 毒薬、劇薬、処方箋薬(処方される外用剤を含む) | 1か月分以内 |
| その他の医薬品、医薬部外品 | 2か月分以内 |
| 外用剤(毒薬、劇薬、処方箋薬を除く) | 標準サイズで1品目24個以内 |
| プレフィルドシリンジ、自己注射キット(インスリンなど) | 1か月分以内 |
その他の注射剤は、渡航前に厚生労働省に確認してください。薬の入っていない注射器だけの場合は、1本でも輸入確認証が必要です。
数量は、表示されている用法用量で計算します。1日1錠なら1か月分は30錠です。表示から用法用量を確認できない場合は、輸入確認証が必要です。自国では処方箋なしで買えても日本では処方箋が必要な薬については、どちらの上限が適用されるか公的資料に記載がありません。渡航前に、到着空港を担当する地方厚生局に問い合わせてください。処方された薬の量を変える場合は、事前に処方医に相談してください。
この上限は、禁止薬物や規制薬物以外の薬に適用されます。上限を超える場合は、渡航前に輸入確認証を取得してください。一部の成分は、数量に関係なく処方箋等の確認が必要です。他の人の分をまとめて持ち込むことはできません。

渡航前にすること
- 商品名だけでなく、箱に書かれた有効成分を確認します。
- その成分がどの区分に入るかを確認します。
- 処方箋を用意し、薬は元の箱に入れたままにします。
- 許可が必要な場合は、14日以上前に申請します。年末年始はさらに早く申請します。
- 許可が必要な薬は本人が携帯します。郵送したり、他の人に持ち込んでもらったりすることはできません。税関で許可証を提示してください。残った薬を持って出国する場合は、輸出の許可も申請してください。
最終的な判断は日本の当局が行います。治療を変更・中止する前に、必ず医師に相談してください。
お薬について不安がありますか?
厚生労働省が公表しているルールをもとに、有効成分、含有量、剤形、数量を確認します。手続きは英語で行います。日本語の医療通訳と翻訳にも対応しています。
- 作業開始前に料金をご案内
- 1〜3営業日以内に返信
- 安全な書類の取り扱い
MedicTranslateは医療機関や税関当局ではありません。医学的助言は行わず、税関の許可を保証するものでもありません。
よくある質問
アデロールは日本に持ち込めますか?
持ち込めません。アデロールの有効成分はアンフェタミンで、治療目的でも持ち込みは認められていません。
処方薬は日本に持ち込めますか?
禁止薬物や規制薬物でなければ、一般に1か月分以内は輸入確認証なしで持ち込めます。それを超える場合は輸入確認証が必要です。
市販薬はどのくらい持ち込めますか?
一般に2か月分以内、外用剤は1品目24個以内が上限です。プソイドエフェドリンなど、個別のルールがある成分もあるため、成分を確認してください。
許可の申請はいつまでにすればよいですか?
麻薬と覚醒剤原料については、渡航の14日以上前に申請してください。年末年始は期限が早まり、12月21日〜1月4日に入国する場合は12月7日までに書類を提出してください。
日本語で相談できますか?
はい。日本語の医療通訳と翻訳に対応しています。薬の確認サービスの手続きは英語で行います。
関連ガイド(英語)
この記事は2026年11月4日時点で確認した一般的な情報です。医学的、薬学的、法的な助言ではありません。ルールは変更されることがあります。この記事は公的情報の要約であり、相違がある場合は公的情報が優先されます。渡航前に厚生労働省に要件をご確認ください。MedicTranslateは翻訳と医療コーディネートのサービスを提供しています。
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